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国交省・県・全建などからのお知らせ

【国交省】「 受注者・発注者間における建設業法令遵守ガイドライン 」ならびに「 建設業法令遵守ガイドライン 」の一部改訂について
2024-10-16
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国土交通省より「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」ならびに「建設業法令遵守ガイドライン」を改定する旨、連絡がございましたのでお知らせいたします。
両ガイドラインとも、令和6年11月1日以降に交付される手形について「手形期間が60日を超える場合は「割引困難な手形」に該当する恐れがあるため指導の対象となること」、また令和5年10月のインボイス導入等を反映した改定となっています。
詳細は別添の通知書、新旧対比表、または国交省HPをご覧ください。

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